日米地位協定と集団的自衛権と戦後沖縄と日本国憲法第9条

米国の「タイム」誌(1949.11.28)は、沖縄に駐留する米兵が

 

「米軍の才能のないものや、のけ者のていのよい はきだめになっていた。

9月までの6カ月間に米兵は18件の犯罪を犯罪を犯した」

 

と論述する。

 

 

 

こんな黒人の猿のターゲットになった女性たまらんな。真ん中なんてスケベもろ顔 左右の黒人、鼻がゴリラじゃん

左からロドリコ・ハープ、マーカス・ギル、ケンドリック・リディット

 

当時のニューヨークタイムズによると、

休暇中の兵士4人が強姦実行について話し始めたが、

1人は他3人が本気だとは思わなかったため

計画から抜けたらしい。そいつは後に被疑者特定に協力したようだ。

 

 

 

 

【米兵による戦後沖縄の女性に対する犯罪】

 

 

年代

 

月 日

 

事  項

 

処罰の方法
出典
1945 3.26 沖縄戦で米軍が初めて座間味村に上陸。数カ月後、米兵による強姦事件が発生。拉致してボートで連れ出し、裏海岸で強姦した後、放置。 不明 8
  4月 米軍上陸後、強姦が多発し、各地域で住民による自警団が結成される。   8
  8.20 祖母と食料探しのため海岸に出た32歳の女性、米兵につかまり強姦される。翌年4月、混血の男児を出産。(玉城村 不明 10
  8.21 友人2人と、子どもをおぶって薪取りに出かけた31歳の女性、米兵3人に拉致され消息を絶つ。(座間味村 不明 2
  9.8 子どもをおぶってヨモギを摘んでいた39歳の女性、4人乗りの米兵のジープに拉致され、カーブで道ばたに放り出される。背中の子どもは死亡。(羽地市) 不明 2
  9.24 男性2人と石川の収容所に親戚を訪ねていく途中の19歳の女性、子どもをおぶったまま3人の米兵に拉致される。男性2人は米兵に銃を向けたれ、抵抗不可能。母子は2年後に白骨死体で見つかった。(石川市 不明 2
  10.24 46歳の女性、道路で米兵2人に襲われそうになり、がけ下に飛び降りて大腿骨折。その後、追ってきた2人に強姦される。(本部町 不明 10
  10.25 家具を失って岩の下で居住していた35歳の女性、夜トイレからの帰りに米兵2人に強姦される。翌年8月、男児を出産。(知念村) 不明  
この年   宜野座米軍野戦病院に収容された重傷の女性を、MPが強姦するのを沖縄人労働者が目撃。 不明 4
1946 1.21 草刈り作業中の23歳の女性、米兵に森の中に連れ込まれ、ナイフでほおを切られたあと強姦される。その後、妊娠、出産する。(兼城村) 不明 10
  1. 草刈り作業をしていた19歳の女性、米兵にすすき林の中に連れ込まれ、強姦される。混血の女児を出産。(糸満町) 不明 10
    この月から、沖縄の女性たちに混血児が生まれる。(沖縄本島上陸から10カ月)   5
  3.10 農作業中の30歳の女性、米兵3人に拉致、強姦される。12月に男児を出産。彼女の姉も、前年、出産直後、寝ていたところを米兵に拉致されそうになったが、住民の騒ぎで未遂に終わった。(具志川村 不明

2

10

  7.26 川に洗濯に出かけた34歳の女性、行方不明になる。8月1日に死体で発見されるが、口にぼろ切れが詰め込まれていたことと、住民の立入禁止地区で発見されたことから、米兵による強姦、殺害と推定された。(北谷村) 不明 10
  8.30 芋の積み込み作業をしていた24歳の女性、米兵に捕まって強姦されそうになったところを抵抗。ナイフで切りつけられ重傷を負う。数人の男性の騒ぎで米兵は逃げてしまう。(具志川村 不明 10
  10. 農作業中の39歳の女性、米兵3人に山中に連れ込まれて強姦される。(具志川村 不明  
46~47   本土や海外からの引揚者が収容されていたキャンプのテント村では、米兵が進入して女性を強姦した。乱暴された後、自殺する娘も多かった。母、娘とも強姦されたケースもある。   9
47 3. 大勢の人たちと農作業をしていた女性、逃げ遅れて3人の米兵に拉致、強姦される。後に赤毛男児を出産。(具志川村 不明 2
  5.8 34歳の女性給仕、所用で出かけて戻る途中、米兵に拉致され、浜辺で強姦される。農作業中の人たちに助けを求めたが助けられなかった。
大宜味村
不明 10
  8.20 外出から帰ってきた24歳の女性、屋敷に潜んでいたフィリピン兵に強姦されそうになり、抵抗したところをナイフで刺殺される。(コザ市) 不明 10
  9.9 28歳の女性、自宅にピストルを持った米兵が侵入したため、一旦逃げるが、生後6カ月の子どものことが気になり、戻ってきたところを畑に引きずり込まれて強姦され、ピストルで殴打されて死亡。(コザ市) 逮捕

れるがその後、不明
 
  10. 畑を開墾中の42歳の女性、フィリピン兵らに強姦される。(具志川村 不明 10
1948 7. 中部農林高校の寄宿舎が台風で破壊されたため、民家に下宿していた女子高生、家主の知り合いの米兵に強姦される。助けようとした家主はナイフで切りつけられる。(具志川村 不明 10
  8. フィリピン兵の集団に女性が拉致される。救出に行った地元の男性2人のうち、一人は殺され、一人は負傷。 不明 9
    このころ、米兵が基地のまわりの民家に昼夜なく現れ、片言の日本語で女性の名を呼びながら、うろつく。(沖縄本島中部) 不明 6
  9.14 生後9カ月の赤ちゃんが米兵によって強姦される。 不明 3
1949 9月

混血児人口450人
那覇94人、前原50人、コザ73人など)

米国の「タイム」誌(1949.11.28)は、沖縄に駐留する米兵が「米軍の才能のないものや、のけ者のていのよいはきだめになっていた。9月までの6カ月間に米兵は18件の犯罪を犯罪を犯した」と論述する。(抜粋)

 

7

1

  12 米軍部隊のメイドとして、働いていた17歳の女性、兵隊宿舎の中で米兵に強姦される。翌年、混血の女児を出産。(具志川村 不明 2
    1945年の上陸から、この年までの米軍人による沖縄住民に対する強姦、及び致死傷76件(うち強姦致死4人、拉致をおそれて車または崖からの転落死7人)-表沙汰になったもの   5
1950 2.17 夜11時頃、那覇市内で芝居見物帰りの2人の女性が米兵にカービン銃で脅迫されて連れ去られ、一人の女性は6人の米兵に、またもう一人は8人の米兵に強姦される。 不明 1
  7.5 民家にフィリピン兵が侵入してピストルを乱射。主婦が捕まって強姦される。(具志川村 不明 10
    この年の朝鮮戦争勃発で沖縄における米軍基地建設はピークに達し、沖縄は朝鮮への発進基地となって米兵があふれる。   6
1951 5. 戦後6年間の強姦事件は278件   1
1952 3.25 那覇市内の民家に米兵がCIDと偽って入り込み、21歳の女性を強姦。さらに1時間後に引き返してきて逃げ回る女性を殴りつけ、再び強姦する。米兵はエンジニア部隊所属。 不明 1
1955 9.3 永山由美子ちゃん(6歳)が、嘉手納高射砲隊所属の米兵に拉致され、強姦された上、惨殺される。(石川市 死刑判決後、45年の重労働に減刑

1

3

  9.9 9歳の少女が就寝中に海兵隊所属の一等兵に強姦拉致され、重傷を負う。(具志川村 終身刑

1

3

1956 9.23 特飲街でホステスが海兵隊伍長に惨殺される。変態性欲者の犯罪といわれる。(宜野湾村) 懲役
8
1
1959 3.17 20歳のハウスメイドが那覇航空隊近くで一等兵に強姦される。 陪審員合議で懲役10年、
平籍は

1
  10.28 22歳のホステスが米兵に強姦、絞殺される。死体は全裸で発見される。(コザ市) 懲役
3年
1
3
1961 7.11 47歳のホステスが部隊を脱走した19歳の海兵隊員によって殺される。 逮捕
され、一人は無期懲役
1
3
1963 7.3 22歳のホステスが那覇航空隊所属の上等兵に惨殺される。ふられた腹いせによるもの。    
  10.1 20歳のホステス、キャンプ・シュワーブ所属の米兵2人に野原に引き出されて強姦される。犯人はMPに現行犯逮捕される。(久志村) 不明 10
1965 1.24 28歳の女性のホステス、自宅で殺害される。米兵が容疑者として、取り調べを受ける。(金武村 不明 3
1966 7.21 勤め先から帰宅途中の31歳のホステス、米兵に強姦、殺害され、全裸死体となって下水溝で発見される。(金武村 迷宮入
1
1967 1.24 32歳のホステスが18歳の海兵隊員によって絞殺、全裸で発見される。(金武村 重労働35年の判決 1
3
  4.2 34歳のホステスが米兵に強姦、絞殺される。(コザ市) 不明 1
  11.20 20歳のホステス、自宅で就寝中に米兵にハンマーで頭を殴られ死亡。(金武町 迷宮入
1
   

この年、ベトナム戦争からの帰還兵による強盗、ホステス殺しが続発する。

このころ、米兵相手のバーでは、女性が一人でトイレに行くのは自殺行為だと言われた。

 

1

9

1968 3.29 浦添村の米軍施設内に努めていた35歳のメイドが同施設内に勤務する米人女教師に殺される。 米軍当局の許可で本国帰還 1
  5.19 52歳の主婦、自宅前の路上でミサイル基地所属の上等兵に強姦、殺害される。(読谷村 韓国へ出動

せるが沖縄県警の捜査で逮捕。終身刑

1

10

  6.20 23歳のホステス、海兵隊MPに強姦される。その後短銃で殴りつけられたため、重体。宜野座村 逮捕後不明 1
1969 2.22 21歳のホステス、砲兵連隊所属の二等兵に絞殺、全裸死体で見つかる。(コザ市) 逮捕後不明 1
  3.3 20歳のホステスが死体で発見される。司法解剖の結果から米兵の犯行と断定。(那覇市 迷宮入
1
  11.21 アルバイト帰りの25歳の女性を路上で上等兵が強姦。抵抗するたびにナイフで切りつける。(那覇市 俸給二カ月分の罰金、降等 10
1970 5.28 出勤途中の21歳の軍雇用女性、米兵に襲われる。(浦添村) 証拠不十分で無罪 3
  5.30 下校途中の女子高生が軍曹に襲われ、腹部、頭などめった刺しにされる。強姦が目的だったようだが、騒がれて未遂。教職員会、女性団体、高校生らの抗議で逮捕。(具志川市 懲役

年の重労働、降等
 
この年   朝7時半頃、高校3年の女性とが登校中に、突然体が宙に浮き、上半身裸の3人の米兵に腕を捕まれたままジープで数秒間引きずられた。(宮古    
この頃   バーを経営していた女性が、カウンター内に入り込んで来た米兵に強姦される。その際、足と首に大けがをし、働けなくなる。 犯人は裁判中に配置転換 9
1971 4.23 22歳の女性ホステスの全裸死体が墓地で見つかる。目撃者の証言で海兵隊所属の伍長が逮捕される。(宜野湾市 血液型が被害者



ため証拠不十分で無罪
1
  5.1 41歳の女性が海兵隊二等兵にドライバーで刺殺される。指紋体液の血液型などの証拠で逮捕。(金武村 不明。本人は否認 1
  5.21 女子中学生が米兵に強姦される。(コザ市) 犯人あがらず 1
  5.23 出勤途中のホステスが米兵に空き家に連れ込まれ、強姦される。(コザ市) 迷宮入
1
  7.10 自宅前で遊んでいた12歳の精薄児を3人の米兵が輪姦。(宜野湾市 逮捕後不明 1
1972 4.10 25歳のホステスを陸軍軍曹が殺害。排水溝に投げ捨てる。(泡瀬ゴルフ場横) 懲役18年 1
  8.4 37歳のホステスが二等兵によって強姦、絞殺される。(宜野湾市 無期懲役 1
3
  12.1 22歳のサウナ嬢を海兵隊二等兵が強姦、シミーズのひもで絞殺。(コザ市) 無期懲役 1
1973 3.18 42歳のホステスが全裸絞殺死体で発見。第二兵たん所属の兵隊の血液型、指紋が現場のものと一致したが、物的証拠がなく、逮捕不可能。地元警察の米軍側への申し入れにも関わらず容疑者は二ヶ月後に除隊し、本国に帰る。(コザ市) 迷宮入
1
1974 5.8 叔父と共に農道を歩いていた17歳の少女が、米少年兵3人に全裸にされたうえ輪姦される。叔父が殴られて気絶していたときの犯行で、叔父の訴えにより、犯人が判明。(金武村 不明 1
1975 4.19 海水浴に来ていた二人の女子中学生をキャンプ・ハンセン所属の二等兵が石で殴って気絶させ強姦。米軍は容疑者の身柄引き渡しを拒否したが、地元住民、県議会の抗議行動で地元警察に引き渡す。(金武村 懲役
6

3

10

1982 8.1 33歳の女性ホステス、新築工事中の部屋で、上等兵に絞殺される。強姦しようとしたところを抵抗され、殺す。(名護市) 懲役13年 1
1984 9.30 19歳の米軍一等兵女性、一等兵二等兵に強姦され、車ごと焼かれて死亡。(宜野湾市 懲役13年 1
1985 10.29 40代の女性が帰宅途中、キャンプ・ハンセン所属の二等兵と上等兵に拉致・強姦される。(金武町 現行犯逮捕刑は不明 1
1993 5. 19歳の女性が陸軍軍曹に拉致、強姦される。被害者は告訴取り下げ。 除隊 3
1995 5.10 24歳の保険外交員の女性、米兵にハンマーで顔面を殴られ死亡。(宜野湾市 係争中 3
  9.4 米兵3人による小学生拉致、強姦事件発生
人懲役




人6.5年
3

 

 

作成:高里鈴代・宮城晴美(1962.2.2)

〔出典〕

1.比賀朝進「戦後50年犯罪史」(風土記社)
2.福地廣昭「沖縄における米軍の犯罪」(同時代社)
3.沖縄タイムス
4.那覇市那覇市史 飼料第3巻8」
5宮里悦編「沖縄・女達の戦後」(沖縄婦人運動史研究会)
6.「島マスのがんばり人生」(回想録編集委員会
7.「うるま新報」
8.証言
9.NHK/ETV特集「沖縄は何を怒ったのか-軍隊と性暴力を問う女性たち」
10.福地廣昭「米軍基地犯罪」(労働教育センター)

〔凡例〕

1.「具志川村」は現在の「具志川市」のこと
2.地名は、事件当時の市町村名を使用
3.新聞の表記では「乱暴」「暴行となっているものでも、状況から「強姦」と思われるものはそのように表記している。
4.出典名が二つあるのは、両方を参考にしたと言うこと
「不明」派、操作自体が行われていないと考えられるものもある。

 

http://www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/beiheiokinawahannzai.htm

http://megalodon.jp/2013-0514-1001-34/www.jttk.zaq.ne.jp/baags702/beiheiokinawahannzai.htm

 

 

 

1949 9月 混血児人口450人
那覇94人、前原50人、コザ73人など)

 

 

1972年の本土復帰後、沖縄での米軍関係者による犯罪は2014年までに計5862件。

このうち殺人や強盗、強姦(ごうかん)などの凶悪犯罪は約1割の571件に上る。

米兵による性犯罪の被害状況などを調べ、女性の人権を守る活動をしている

「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」の高里鈴代共同代表(75)は

「表に出ていない事件も数多い」と指摘する。

 

 

 

米軍は犯罪が起きる度に外出禁止や基地外での飲酒禁止などの再発防止策を取るが、対応は一時的で抜本的な解決策にほど遠い。高里さんは、軍隊は暴力を是認した組織とした上で「その暴力が女性に向かう構造的な問題だ。沖縄から基地をなくさない限り解決しない」と指摘する。

 

 

 

米軍統治下にあった55年に石川市(現うるま市)で6歳の女児が米兵に暴行、殺害された。

 

事件の翌月に宜野湾市であった県民総決起大会には約8万5000人が集結し、怒りの拳を突き上げた。

壇上で「県政を預かる者として少女の尊厳を守れなかったことを心の底からおわびしたい」と

謝罪した大田さんは語る。

「沖縄の人間は戦後、一度も人間扱いされてこなかった。

この背景が分からないと、なぜ沖縄が基地にこれだけ怒るかが理解できない」

 

 

 

本土の人々へ訴える。

「沖縄が声を上げ続けているのに、なぜ状況が何も変わらないのか。

変えたくないという側がいるということではないのか」

 

 

 

沖縄では、1972年の本土復帰から2014年までの米軍人・軍属とその家族による刑法犯罪の検挙件数は5862件にものぼる。

 例えば1955年に石川市で起きた「由美子ちゃん事件」では、当時、わずか6歳の女子が米兵に誘拐され、嘉手納基地内で何度もレイプされた後に殺害され、遺体は施設内のゴミ捨て場に捨てられた。1995年に起きた沖縄米兵少女暴行事件では、当時小学校6年生だった女の子が3人の米兵に拉致され、輪姦された。こうした米兵による殺人、強盗、放火、強姦などの凶悪事件は、本土復帰後でも米兵の犯罪と確認されているだけで571件発生している。

 

 

 

 

「日本を守るためにいる」「良き隣人」などと自称する彼らが、いったいなぜ日本人の命を奪い、

尊厳を傷つけ、人権を踏みにじるような行為を繰り返すのだろうか。

 その要因の一つとして指摘されてきたのが、

米兵に対する日本の警察権や刑事裁判権が十分び及ばない日米地位協定の問題である・・・

・・・なぜか容疑者が米兵だというだけで不起訴になったり、

通常に比べて刑が軽くなったりする事件が、あった・・・

 

 

 

米軍に与えられた特権「日米地位協定

 

捜査当局などを基地内に入れない「排他的管理権」、米軍人・軍属の公務中の犯罪については米側が第一次裁判権を持つという「裁判の優先権」、基地返還時の「原状回復義務の免除」など、日米地位協定で定められた「米軍特権」を列挙。「このような不平等な地位協定があるかぎり、私たち沖縄の人間がどれだけ殺され、どれだけ涙を流しても、どうすることもできない」と訴えた。

 

 

 

 

この法律の第17条により、「合衆国の軍法[3]に服するすべての者に対して(第17条1-a)、また米軍基地内において(第17条1-b反対解釈)、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。」とされ、合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。「統一軍事裁判法」に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも同法で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する(第17条2-b。日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される)。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有する(第17条3-a)とされる。

 

 

 

 

 

日米地位協定は、日本に米軍を駐留させる上で、米軍の日本国における地位をまとめた条約だ。例えば、普通日本でどこかの土地に何かに使おうと思った場合、条令や規制などに縛られる。しかし、日米地位協定では、米軍が何か軍用に土地を使おうとする場合、日本政府と合意さえ取れれば、どこでも使えてしまうのだ。

このように、米軍にとって非常に有利な約束を定めたものが日米地位協定だ。その中でも最も問題があるのが、刑事責任について定めた部分。

例えば、米軍が公務外で犯罪を犯しても、基地内にとどまっている以上は、日本の警察はその犯人の身柄を拘束できない。また公務中であれば、裁判権はアメリカになるのだが、帰宅中や出勤途中も公務内とみなされる。つまり、帰り道に犯罪を犯した米軍は、アメリカの法律で裁かれることになる。それ以外の時に犯した犯罪でも、基地にいるうちはアメリカがかばってくれるのだ。

こうして、米軍や米軍属の犯罪者に甘くしてしまったため、沖縄では米軍関係者による事件が多発していたのだ。

しかし、昨今日米関係の改善から、地位協定の運用の見直しが図られていた。具体的には、基地内に逃れた米軍関係の犯罪者は、アメリカから積極的に身柄を日本警察へ引き渡すことを確認するなど、対策がとられていた。

 

 

 

 

1960年1月9日、新しい安保条約が結ばれます。


今回の正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約」になります。

サンフランシスコ講和条約締結と同時に結ばれた安全保障条約では、アメリカの日本防衛(義務)は明確にされていませんでしたが、新しい安全保障条約ではどうなったでしょうか。内容を簡潔に見てみましょう。

<新安保条約の内容>
・日本が侵略された場合にはアメリカ軍は支援義務があることを規定
・しかし、日本のアメリカ軍への協力義務ははっきり書かれていない
・日本と日本国内にある米軍基地に対する武力攻撃に対しては日米両国で共同で対処

これによって旧安保条約とは違い、アメリカ軍の防衛義務については明確にすることが出来ました。
また、何か在日米軍の配置の重要な変更、装備の変更など日本から行われる戦闘作戦行動で日本国内の基地
を使う場合は日本政府と事前協議を行うことが決まります。

協議

もちろん協議は建前ではなく、その結果日本が認められないことであれば、これらの軍の配置や装備の変更
ができないことになっているのです。
旧安保条約に比べて日本の独立性が強化されていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

ただ、1960年にこの新安全保障条約が締結されてからアメリカ軍が事前協議の場を申し入れてきたことは
未だに一度もありません。

これについて政府は「事前協議の申し入れはないので、配置や装備などの変更はない。日本から飛び立って行う戦闘作戦行動もないということである。」と説明しています。
しかし、実際には深夜でもアメリカ軍は戦闘機を飛ばしています。「事前協議」は機能しているのかどうか
常に疑いの目で見ていかなければならないかもしれません。

なお、この新しい安全保障条約に基づいて、「日米地位協定」も結ばれています。
拙稿「現代の沖縄と米軍基地問題」(URL:http://www.juku.st/info/entry/980)
日米地位協定」とはこの安保条約を根拠として、「米軍は日本を守るためにいるのだから、行動しやすいようにその地位を尊重しましょう」とするものです。

この「日米地位協定」があるために、米軍基地周辺で法を犯す米軍兵士がいても日本の警察は身柄を確保するのが困難になってしまうという障壁があるのです。
沖縄では現代でも、こうしたことが非常に大きな問題となっています。

 

 

 

 

沖縄県うるま市大田の会社員、島袋里奈さん(20)が行方不明になっていた事件で、県警は19日、失踪に関与した可能性があるとみて任意で事情聴取していた元米兵のシンザト・ケネフ・フランクリン容疑者(32)=同県与那原(よなばる)町=を死体遺棄容疑で緊急逮捕した。

県警は容疑者の足取りなどから同県金武(きん)町などで島袋さんの行方を捜していたが、同日、供述に基づき、同県恩納(おんな)村の雑木林から女性の遺体を発見、歯型から島袋さんと確認した。シンザト容疑者は殺害をほのめかす供述もしており、死因などの確認を急いでいる。

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県警によると、島袋さんは4月28日午後8時ごろ、同居男性に「ウオーキングしてくる」と無料通信アプリLINEでメッセージを送信。男性が29日午前2時ごろ「今から帰る」と返信したところ、「既読」と表示された。以降、行方が分からなくなった。しかし、島袋さんは家におらず電話もつながらないため、男性が同11時ごろ、行方不明者届を出していた。

 

 

 

 

 

沖縄で島袋里奈さんが亡くなった状態で発見された事件が大きな波紋を呼んでいる。沖縄の米軍属の男が犯人だったためだ。シンザト容疑者は、元海兵隊員で、現在は米軍基地内のスタッフとして働いている。このように、軍人ではないが軍隊で働いているものを軍属と呼ぶ。

今回の事件に限らず、米軍絡みの事件が非常に注目されるのは「日米地位協定」という条約のためだ。この日米地位協定は軍人だけでなく、軍属にも効力が及ぶ。この日米地位協定は非常に厄介な条約だ。

 

 

今回は、無事に日本警察がシンザト容疑者を逮捕することができた。公務外の犯罪で、そもそも日本警察が先に犯人の身柄を拘束したからだ。さらに、広島へオバマ大統領が訪問する予定が決まったことなど、日米関係が重要な局面を迎える中、日米双方にとってこの件で関係をこじらせたくない思惑がある。

そのため、アメリカはシンザト容疑者が日本で裁かれることについて、むしろ積極的に支援する姿勢をとると言われている。

その意味で言えば、何の罪もない若い命を奪った卑劣な犯行に対して、適正な処罰が日本の法律に基づいて下されるはずだ。

犯人の動機など、不明な部分は多いが、この点だけはせめてもの救いだったと言える。

しかし、日米地位協定の運用改善があろうとも、こうした事件が起こるたびに、米軍への恐怖や怒りを沖縄県民は覚えることとなる。根本解決は、基地がなくなることでしかなされないだろう。それとどう折り合いをつけていくかは、非常に難しい問題だ。

 

 

 

 

一体何故これほど日本、何より沖縄にとって不利な内容が認められているのでしょうか?
ここに日米の約束事がもう1つ隠れています。
それが、「日米安全保障条約」というものです。

日米安全保障条約」は、アメリカが日本の安全を守るために、軍隊を駐屯しているのだから
兵士が活動しやすいように、「日米地位協定」によってアメリカ兵の「地位」を守りましょう。
という「日米地位協定」との関連を含んでいるのです。

これは日本に限ったことではなく、アメリカは韓国、そしてドイツなどにも軍を駐留しており、これらの国においても同じような内容の「地位協定」を結んでいます。

 

 

しかし、沖縄県からしてみれば、「日米地位協定」があるからといってアメリカ兵の犯罪を黙認していくわけにはいきません。

特に前述した1999年の少女暴行事件をきっかけに、日米地位協定に対する批判が集中し、
日米で「日米地位協定」の運用について協議の場を持つことになりました。

 

その結果、この「日米地位協定」の運用の見直しをすることにまで話をつけることが出来ました。
しかし、その見直しとは殺人、強姦などの悪質な事件をアメリカ兵が起こし、日本の警察がアメリカ
に容疑者を引き渡すよう依頼した場合に、アメリカは「好意的配慮を払う」ということになっただけでした。

この「好意的配慮」とは要するに、日本からの申し出があった時に「なるべく善処します」という方針を示したに過ぎない頼りなさこそあれ、具体的に「~します」という事は含まれていません。

この「好意的配慮」を払うという協議の結果が出た後に、2001年6月に先述した20代の女性が暴行される
事件が実際におきます。
協議の後ということもあり、ここでのアメリカの対応が注目されましたが、結果はそれまでと同じように容疑者の引き渡しを渋りました。
アメリカは引き渡しに難色を示したのは「容疑者の人権を守るため」という説明しました。
いったい、暴行されてしまった「被害者の人権」はどこにいってしまったのでしょうか。

最後にこれに関連して米軍による犯罪件数を示します。
沖縄が日本への復帰を果たした1972年から1999年までの間にアメリカ兵による犯罪は4593件発生しています。そのうちの523件が殺人、強盗、強姦、放火などの悪質な事件です。

これらの数字を講師の皆さんはどう捉えるでしょうか。授業での具体的な扱いは講師の皆さんの裁量次第ですが、良ければ時間があるときに他県と比較するなどしてこの数がいかに多いかを調べてみてください。

 

 

 

 

この日米安全保障条約は、昨今常に話題になっている「集団的自衛権」の問題とも、深いつながりがありますよね。
集団的自衛権」もつまるところ
”武力攻撃を受けた際にどのように同盟国間でそれに対処するか”であるので、安全保障条約と共通する部分があるのです。

つまり、「安全保障条約」を学ぶことは過去を知ることであると同時に、現代の我々の社会を見つめなおすことでもあるのです。
本稿では安保闘争が起こるまでの背景の部分しか説明できませんでしたが、次稿実際に「安保闘争」がどう
展開したのか、
そしてそれを学ぶことを通して現代社会の「集団的自衛権」を考えるためのヒントが隠されているようです。

 

 

 

国際連合憲章の第51条に記載された権利であり、国際連合加盟国において認められた権利である[1]
日本では
日本国憲法第9条により行使できないとの政府内閣[2])解釈がなされてきたが、2014年7月1日第2次安倍内閣において、集団的自衛権を限定的に行使することができるという、憲法解釈を変更する閣議決定がなされた[3]。変更の必要性は、日本を取り巻く安全保障環境が変化したという事実認識[4]から説明される。

閣議決定によると、日本における集団的自衛権の行使の要件として、日本に対する武力攻撃、又は日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」に明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、必要最小限度の実力行使に留まる必要があるとしている[5]。これを自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」という。また、あくまで集団的自衛権の趣旨は日本国民を守るものであるため、密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使はできない。また、専守防衛は堅持していくとし、先制攻撃は許されていない。海外派兵についても許されていない。